TL;DR
- 離婚して旧姓を名乗る際、住所地の家庭裁判所へ「氏の振り仮名の変更許可申立て」を行えば、旧姓と異なる読み仮名を登録できる。
- 成人してから分籍(別戸籍)する際、役所の窓口で「氏の振り仮名変更届」を提出すれば、現在の姓と異なる読み方を登録できる。
母は「矢満田(やまだ)」祖父母は「矢満田(やまんだ)」
私の母は、離婚して旧姓を名乗る際、祖父母の姓「矢満田(やまんだ)」の読み仮名を変えて「矢満田(やまだ)」と名乗った。当時は、戸籍に姓の読み仮名が登録されておらず、役所に「読み仮名は”やまだ”です」と申請するだけで通った。(あ、矢満田は実際の名前ではないです。話を分かりやすくするために仮の名前として説明しております。ご心配なく)
現在は、戸籍に姓の読み仮名が登録されているので、旧姓に戻るなら「矢満田(やまんだ)」になるんだろうな、と思っていたら、どうやら「矢満田(やまだ)」にできるとのこと。旧姓に戻る、としても、親の戸籍に戻るわけではなく、「自分1人だけの戸籍の筆頭者」になるので、姓の読み仮名を統一する必要がないのだ。 具体的な手続きとしては、離婚して旧姓を名乗る際、住所地の家庭裁判所へ「氏の振り仮名の変更許可申立て」を行えば、旧姓と異なる読み仮名を登録できるらしい。なるほど。
親は「菅(かん)」成人した子供は「菅(すが)」
そういう理論なら、分籍して別戸籍になれば、姓の読み仮名を変更できるのでは?と思ったらビンゴだった。成人した子供は、分籍(別戸籍)を作ることができる。分籍して自分が筆頭者になれば、自分の意志で姓の読み方の変更手続きができるようになるのだ。親が「菅(かん)」なら子は「菅(すが)」に変更できる。具体的な手続きとしては、成人してから分籍(別戸籍)する際、役所の窓口で「氏の振り仮名変更届」を提出すれば、現在の姓と異なる読み方を登録できるらしい。ほうほう。
たびたび読み間違えられる姓をお持ちの方、このTIPSを使えば読み仮名を変えられるよ、というお話でした。